離婚をする際には、様々な手続きを踏む必要があります。
費用はそれほどかからないものがほとんどですが、なんといっても種類が多いため、その面倒さは拭いきれません。
その手続きは離婚の種類によって変わってくるのですが、ここでは例として、主に協議離婚の際にしなければならない手続きを紹介します。
まず、夫婦お互いが離婚に合意することです。
離婚は結婚と同様、夫婦のお互いの同意が得られなければすることは出来ません。
様々な手続きをするしない以前に、この合意を得ることが一番重要です。
次に、未成年の子供がいる場合は親権者を決めます。
離婚届を提出する際に、子供がいるのに親権者の欄に名前が記入されていなければ、離婚届は受理されません。
そして親権者を決めた場合は、同時に面接交渉権の取り決めもしておきます。
面接交渉権とは、子供に会える権利です。
親権者になれなくても、親権者でない側に問題がない限り、希望すれば子供に会うことが出来ます。
どれぐらいの頻度で、どのような状況で会うか、必ず決めなければいけないことではありませんが、後々のトラブルを防ぐためになるべく細かいところまで取り決めておきましょう。
次に、離婚時に決定すべき事項を取り決め、文書として残します。
協議離婚の際に忘れやすい手続きの一つです。
慰謝料や財産分与、養育費、婚姻費用などの金額の支払いを求める場合には、協議して合意内容を合意文書として書面に残しておきましょう。
個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書は、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらえば手に入れることが出来ます。
最後に、離婚届を提出します。
離婚届には、夫婦の署名と捺印以外にも、成人の証人2名による署名と捺印がなければなりません。
夫婦の本籍地と違う市区町村役場の場合は、離婚届と共に戸籍謄本の添付が必要です。
この離婚届が受理されれば、はれて離婚成立となります。
最も時間と費用がかからないとされている協議離婚でもこれだけの手続きを踏む必要があるように、離婚の際には様々な問題が発生します。
後々のトラブルに繋げないためにも、安易に離婚届を提出しないで、疑問点などは離婚問題に詳しい人に相談して、全て解決してから離婚するようにしましょう。
当離婚相談室では、このような離婚に関する手続き以外にも、離婚に関する様々な相談を受け付けています。
まずはお電話やFAX、メールなどでお気軽にご相談下さい。